毎年12月ごろになると、『年末調整』という言葉を耳にする方も多いのではないでしょうか。
年末調整とは、簡単にお伝えすると「払った税金」と「実際に払うべきだった税金」を清算することです。
多く払いすぎた場合はお金が戻ってきますし、払った額が足りなかった場合は徴収されます。
ここでは、毎年実施される年末調整についてご紹介いたします。
年末調整とは
会社は毎月の給与や賞与(ボーナス)から所得税を天引きし、税金を労働者にかわって納付しています。会社は、労働者に対し給与を支払う源でありますので、源が労働者から税金を徴収するといったところから、このような制度を「源泉徴収制度」といいます。
また、
源泉徴収された
税金を「
源泉徴収税」といいます。
そして12月ごろになると、会社が
労働者の
給与から
天引きした「
源泉徴収税」と、「本来
徴収すべきであった
所得税の1年間の
総額」を
再計算し、その金額が本来
徴収すべきであった
所得税の1年間の
総額よりも多かった場合は、
労働者へ戻され、足りなかった場合は
徴収される
仕組みとなっています。そのため、その年の
給与総額が
確定する12月に
年末調整が
実施されます。
どうして年末調整が必要なのか
払った金額が多かったり、少なかったり・・・、なぜ過不足がでるのか疑問に思う方もいますよね。過不足が出る理由は、毎月給与から天引きされている所得税は概算(※1)であるためです。所得税を計算するもととなっているのが、労働者のこれまでの給与をもとに「予想した年収」となっています。そのため、例えばですが、ある年の業績がとても良く、予想よりも賞与(ボーナス)の金額が高かったり、昇給があり年収が上がったなど、予想していた年収と実際の年収に差が出ることがあります。
だから年末調整が必要になるわけです。
※1・・・ざっくりとした計算結果のこと
国外の家族に送金をしている外国人の方が気を付けるべきこと
在留外国人の方の中には、国外の家族へ送金をしていることもありますよね。
その場合は、会社の担当者に提出しなければいけない書類があります。
それは「親族関係書類」と「送金関係書類」です。ここではその2つの書類について説明します。
・親族関係書類
国外にいる家族があなたの家族であるということを証明する書類です。
提出が必要な書類は以下の①②のいずれかです。
① 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び国外の家族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(※1)
(国外の家族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
※1・・・戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類があてはまります
・送金関係書類
あなたがその年において国外にいる家族それぞれの生活費や教育費にあてるための送金を行ったことを証明する書類です。提出が必要な書類は以下の①②のいずれかです。
①外国送金依頼書の控え
②クレジットカードの利用明細書 (いわゆる家族カードの利用明細書)(※1)
※1・・・あなたがクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外にいる家族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金をあなたが支払うこととしているものに係る利用明細書のこと
送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける年に送金などを行った全ての書類を提出または提示する必要があります。
ただし、同一の国外にいる家族への送金などが年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその国外にいる家族へのその年最初と最後に送金等した際の送金関係書類の提出または提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。
〇この記事は国税庁のホームページを参考に作成しています
国税庁ホームページ
まとめ
今回は年末調整についてご紹介いたしました。
今回ご紹介した中では伝えきれていない細かい決まりがある部分もありますので、分からないことは、会社の担当の方に確認をするようにしましょう。
まだまだ暑い日が続いていますが、これからはだんだんと涼しくなってきます。
体調管理には気を付けてお過ごしください!
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