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今回は、特定技能「建設分野」について解説いたします。
■ 特定技能「建設分野」とは?
2019年4月、出入国管理法(入管法)が改正され、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。
外国人技術者の受け入れを建設業界でも可能とした在留資格です。
建設分野では、多くの外国人材が働けるようになりました。
■ 建設業界はなぜ人手不足なのか?
建設業界における人手不足の理由としては、以下が挙げられます。
・過酷な労働条件を嫌う人が多い
・昔ながらの労働スタイルが、今の若者に向かない
また、長く「売り手市場」が続いていたということもあり、特にに若者の「建設業離れ」が進んでしまいました。
こうした現状を打破するため、有能な外国人材に働いてもらう目的で、特定技能「建設分野」が創設されました。
■ 特定技能「建設分野」で働くことのできる職種
特定技能「建設分野」では、下記11職種で外国人を雇用することができます。
1,型枠施工
2,左官
3,コンクリート圧送
4,トンネル推進工
5,建設機械施工
6,土工
7,屋根ふき
8,電気通信
9,鉄筋施工
10,鉄筋継手
11,内装仕上げ/表装
上記11職種の他2020年2月28日、新たに下記7職種が追加されました。
1,とび
2,建設大工
3,配管
4,建設板金
5,保温保冷
6,吹付ウレタン断熱
7,海洋土木工
これらの業務は、特定技能1号と2号に共通する業務です。
さらに特定技能2号では、建設現場において複数の建設技能者を指導することや、工程を管理する能力も求められます。
■ 特定技能「建設分野」を取得するための要件
建設業の特定技能(就労ビザ)を取得できるのは、「①建設分野特定技能1号評価試験に合格」に加え、「②日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のどちらかに合格」している外国人です。
ただし例外があり、建設分野に関する第2号技能実習を修了した外国人は、必要な技能水準および日本語能力水準を満たしているものとして①、➁が免除されます。
出入国在留管理庁の資料によれば、実際にはほとんどの外国人が第2号技能実習ルートで特定技能1号を取得しているようです。
■ 特定技能「建設」の外国人材を採用するには
外国人が日本の建設業で働きたい場合は、特定技能や日本語能力試験を受けたり、技能実習を修了したりする必要があります。
それに対し、雇用する企業(受入機関)側でも条件が課せられます。
特定技能12業種の中で、建設分野だけは外国人採用の流れが異なります。
建設分野における在留資格「特定技能」での外国人材を受け入れるに当たり、受け入れ企業は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨を国土交通大臣の認定を受けている必要があります。
また、特定技能所属機関(受入機関)は、建設業の許可を取得するほか、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体へ加入が必須となります。
業種別に設けられた協議会に加盟することは特定技能所属機関(受入機関)の義務です。
その他に法令遵守、支援できる能力・体制を有するなど、特定技能所属機関(受入機関)となるための要件や基準が設けられています。
特定技能所属機関(受入機関)は特定技能外国人に対し、住居の契約の際に連帯保証人となるなど複数の支援をすることが義務付けられています。
ただし、特定技能の申請・支援業務は大変複雑かつ煩雑です。特定技能所属機関(受入機関)はこの支援業務を「登録支援機関に委託する」ことができます。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
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