お役立ち情報Useful information

2023.05.25
雇用関連
2024.08.29

【労働時間及び休暇②】日本人、外国人ともに働きやすい職場を作るために

今回は日本人、外国人ともに働きやすい職場を作るために【労働時間及び休暇②】について、解説します。

育児・介護や看護のための休みについて説明するとき

【育児・介護休業、子の看護休暇等】

育児・介護休業は、子どもを育てたり、家族の介護をしたりするために会社をしばらく休むことです。
子の看護休暇は、子どもが病気になってしまったときに看護するための休みです。
これらは、「育児・介護休業法」という法律で決められています。
育児・介護休業、子の看護休暇は、要件を満たせば有期雇用の社員でも取ることができます。
取得するためには、会社への申請が必要となることを、事前に伝えるようにしましょう。
また育児・介護休業と有給休暇の違いがわからないという場合もあるので、要件を含め、2つの違いについても説明をしましょう。

育児・介護休業は、法律で期間が決められています。
育児休業なら子どもが1歳になるまで、介護休業なら通算93日など、長い期間休むことができます。
また、休業中は国から給付金が支給されます。(※もらうにはいくつかの要件があります)
育児休業給付金の金額は、その人の休業前の給料によって異なります。日本では、最初の6か月は給料の67%、その後は給料の50%です。
外国にも育児・介護休業の仕組みがあることもありますが、国によって休業期間の長さやもらえる給付金の額などが異なります。
安心して育児・介護をしてもらうためにも、期間の長さや、収入の保障があることについても説明をすることが望ましいでしょう。

※育児休業については、「パパ・ママ育休プラス」という両親がともに育児休業を取得する場合の特例があります。
パパ・ママ育休プラスとは、夫婦がどちらも育児休業を取得すると、原則子どもが1歳になるまでの育児休業が、
1歳2か月になるまで取得できるようになる制度です。
ただし、取得できる期間は夫婦それぞれ1年間(出産した女性は出産日と産後休業を含む)までです。
外国人の方は、この制度について知らないことも多いので、事前に伝えるようにしましょう。

代替休暇について説明するとき

代替休暇とは、長時間働いた人に、代償として休みを与えるものです。
法定労働時間を超えて働くときには、三六協定が必要です。
さらに、時間外労働は一か月に45時間までと決まっており、それよりも長い時間働くときには特別条項付の三六協定を結ぶこととなります。
時間外労働をした場合は、割増賃金の支給が必要です。時間外労働の割増率は25%以上、
60時間を超える時間の割増率は50%以上と決められています。
これは、長い時間働かせすぎることを防止することが目的です。
60時間を超える時間外労働があったときに、割増賃金が増額する分については、割増賃金を支払うのではなく、休みを与える方法も認められています。
長時間働くことは働く人の健康によくないので、本人に休息の機会を与えるためです。この休みを、代替休暇といいます。

代替休暇を与えるためには、使用者と働く人の代表で約束をすることが必要です。時間外労働についても説明をし、
同意を得た上で約束をするようにしましょう。
特に、労働者が代替休暇ではなく割増賃金の支払いを希望する場合は、
「私たちの会社では、働く人の健康を考えて、割増賃金ではなく休暇を与えることにしている」といった理由も併せて説明して理解を得ることも重要です。

会社の都合で特別に休みにした間の給料について説明するとき

【休業手当・休業補償】

会社の都合で休業をした場合は、休業手当として、会社は平均賃金の6割を労働者に支払わなければなりません。
会社の都合には、例えば、経営不振、設備・機械不良、スタッフ・材料不足などが挙げられます。会社の外で発生し、
事業者が最大の注意を尽くしても避けることができない事故が原因で会社を休業することになった場合(震災、感染症など)は、会社の都合にはなりません。
会社から休むように指示を受けた場合、生活が不安定になる外国人の方は「何か手当を受けられるのか」と疑問を持つことが多いです。
労働者の方に休業をさせるときには、補償があるかどうか、ある場合は、いつからどのくらいの補償があるのかについても併せて説明をしましょう。
似ている言葉に休業補償がありますが、これは休業手当とは異なります。休業補償は、労働者災害補償保険制度(労災保険)の補償の一つで、
仕事中にけがや病気をして、働くことができなくなった労働者に対して、国から支払われるものです。
どちらも休業中の生活を補償することが目的ですが、休業の理由が「会社の都合」なのか、「仕事中のけが・病気」によるものかの違いがあり、
もらえる金額などが異なります。
また、休業と間違えやすい言葉に「休職」があります。
休職も会社をしばらく休むことですが、休む理由が「会社の都合」でも「仕事中のけが・病気」でもなく、「仕事以外でのけが・病気」というところがポイントです。

今回は労働時間及び休暇②について解説しました。
外国人に説明する際は、母国語ややさしい日本語を使いながら、「なぜ職場のルールがそうなっているのか」という理由や背景も含めて説明し、理解を深めてもらうことが重要です。

厚生労働省ホームページ|外国人雇用対策

特定技能の紹介・申請・支援業務はすべてSTAY WORKERへお任せください。お気軽にお問い合わせください。

Contact

特定技能の紹介・申請・支援業務
すべてSTAY WORKERへお任せください。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらContact

フォームからのお問い合わせは
こちらからお気軽にどうぞ。